「ストレスチェック」来月開始、厚労省が無料ソフトを公開
仕事上のストレスで「心の病」となる人が今、増えています。そしていよいよ来月12月から、50人以上の企業に対して、心の状態を調べる「ストレスチェック」で社員の心理的な負担をはかることが義務付けられます。この制度が始まるのを前に、厚生労働省が近く、パソコンでストレスチェックを受けられる無料ソフトを公開することが分かりました。高いストレスを抱える従業員が検出でき、本人に通知する検査結果も出力できるというものです。
外部業者に検査の実施を委託する企業が増える中、ソフトを利用すれば企業の負担が抑えられ、実施が努力義務になっている50人未満の企業にも制度が広がることが期待されています。
ストレスチェック制度は、従業員がストレスに関する質問に回答し、自分のストレスの状態を知ることで、うつ病などの精神的な不調を防止する制度。過労やストレスで心の病になり、労災を申請する例が増える中、導入が決まったのです。
「時間内に仕事を処理しきれない」「何をするのも面倒」などの質問に答えると、ストレスの状態が数値化されます。長時間労働やストレスが多いと「医師による面接指導が必要」と判定され、従業員が希望すれば医師の面接も行われます。
会社は医師の意見を受け、労働時間短縮や配置転換などの措置を取ることになります。
面接指導に当たる医師は企業のことをよく知る産業医が望ましいですが、精神科が専門の産業医は少ないのが現状です。
東邦大医療センター佐倉病院の黒木宣夫教授(精神神経医学)は、「産業医と精神科医が連携できるシステムが必要」と話します。
厚労省は専門医以外も適切な面接指導を行えるようにするため、面接指導に当たる産業医の参考となるマニュアルも近く公表するとのことです。
■ストレスチェック義務化への懸念点
会社がストレスチェックを行うという今回の「改正・労働安全衛生法」ですが、ストレスチェックそのものに限界があるのも事実です。①スクリ-ニングの限界
厚生労働省が例示したような簡単なテストで、働く上での心理的ストレスをすべて把握できるわけではない。②結果をよく見せたいという心理(歪曲)
たとえ、精神的な問題を抱えていたとしても、労働者自身がそれを隠そうとしてテスト結果が歪んでしまう恐れがある。③労働環境orプライベ-ト
ストレスチェックで「問題あり」とされても、それが労働環境によるものなのか、プライベ-トが原因なのかがはっきりしない。プライベ-トが原因のストレスを会社のせいにして、会社に多額の補償をせまる不当な労働者も現れている。企業本来の義務への支障が懸念される
いったん「会社の過失によるうつ病(労災)」と認定されてしまえば、会社は大きなダメ-ジを受けるため、最近では企業側もこういった問題に過敏になっています。もちろん、その結果としてメンタル不調にまつわる労災が減るのは望ましいことなのですが、あまり過敏になりすぎて、働く人がそれを悪用したり、企業本来の義務に必要な指揮命令・配置転換・社員教育などに支障が出たりしては困ります。また、「ストレスチェックを行った」「その時には問題は見当たらなかった」ということが、いざ問題が起きた場合の「免罪符」になってしまうようなことも「あってはならない」ことです。
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自分のストレス耐性を知ろう
“ストレス状態に対する強さ”のことを「ストレス耐性」と言い、次の6つの能力に集約されます。そしてストレス耐性には個人差があります。あなた自身のストレス耐性を知って、自分にあったストレス対処方法を見つけることが大切です。●ストレス感知能力 : ストレッサーの刺激を受けたときに、それに気付くか気付かないか。
●ストレス回避能力 : ストレスを作りやすい性格かどうか。
●ストレス処理能力 : ストレスの原因であるストレッサーをなくせるか、また弱められるか。
●ストレス経験 : どんなストレッサーにどれくらい出合ったことがあるか。
●ストレス転換能力 : ストレス状態に陥ったとき、そのストレッサーの意味をいい方向に考え直したり、ストレッサーをバネにして生きる能力が高いか。
●ストレス容量 : ストレスをどれくらい溜められるか、ストレス状態の程度がストレス容量の許容範囲ならば、ストレスをストレスと感じないですむか。
康復医学学会では各企業及び産業医に対して、ストレス勉強会の実施、及び「ラフマ」+「コエンザイムQ10」+「アミノ酸」の補給、食事と運動による対応をお勧めしています。
※ストレスのことがよくわかるサイト
「疲れたなぁ.com」(http://tukaretana.com/)
いつもありがとうございます。
光・愛・感謝 村雨カレン